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よくある質問

 Q 相続の相談に行きたいのですが費用はいくらくらいかかりますか?

 A 当事務所は相談料は無料にしています。
毎月第一土曜日に無料相談会(要予約)を開催しています。
事前に電話連絡いただければ平日でも無料相談させていただきます。
また、お宅までお伺いすることもできますので、まずお電話ください。

 Q 先日父が亡くなりました。相続税の申告をしないといけないのですか?

 A お父様の遺産が基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人数)以下であれば申告する必要はありません。

 Q 相続税はどのくらいかかりますか?

 A 相続税は遺産額により計算しますが、計算が複雑ですので当事務所にご相談ください。
相続税の目安としては、次のようになります。
相続人の数 配偶者と子供の場合
配偶者+子1人
配偶者+子2人配偶者+子3人
配偶者+子4人
配偶者+子5人
遺産総額
(基礎控除前)
4千万円 0 0 000
6千万円 90万円 60万円
30万円
00
8千万円 235万円
175万円
137万円100万円
70万円
1億円385万円
315万円
262万円225万円
188万円
1億5千万円920万円
748万円665万円588万円
530万円
2億円1,670万円
1,350万円
1,217万円1,125万円
1,033万円
2億5千万円
2,460万円
1,985万円
1,800万円1,688万円
1,595万円
3億円3,460万円
2,860万円
2,540万円2,350万円
2,243万円
4億円5,460万円
4,610万円
4,155万円3,850万円
3,660万円
5億円7,605万円
6,555万円
5,963万円5,500万円5,203万円

万円未満四捨五入

相続人が法定相続分により相続したものとして計算、配偶者の税額軽減の適用は配偶者が、法定相続分を相続したものとして計算しています。

相続人の数 子供だけの場合
子1人
子2人子3人
子4人
子5人
遺産総額
(基礎控除前)
4千万円 40万円
0 000
6千万円 310万円
180万円
120万円
60万円
0
8千万円 680万円470万円
330万円260万円
200万円
1億円1,220万円
770万円
630万円490万円
400万円
1億5千万円2,860万円
1,840万円1,440万円1,240万円
1,100万円
2億円4,860万円
3,340万円
2,460万円2,120万円
1,850万円
2億5千万円
6,930万円
4,920万円
3,960万円3,120万円
2,800万円
3億円9,180万円
6,920万円
5,460万円4,580万円
3,800万円
4億円14,000万円
10,920万円
8,980万円
7,580万円
6,700万円
5億円19,000万円
15,210万円
12,980万円11,040万円9,700万円

万円未満四捨五入

子供はいずれも成人しているものとし、税額控除は配偶者の税額軽減以外は無いものとして計算しています。


 Q 遺産の分割や、名義書き換えはいつまでにしないといけないのですか?

 A 期限はありませんが、遺産分割協議がまとまらなければいつまでも未分割となります。
預貯金等は分割協議がまとまるまでは、凍結されますので出し入れできません。
また、相続税のかかる人は10か月以内に申告と納付が必要です。未分割の場合は、配偶者控除や小規模宅地の減額といった相続税が安くなる制度が使えません。

 Q 相続税対策を考えています。年間110万円以下の贈与なら贈与税がかからないと聞きました。
それを超える金額なら贈与しない方が得なのですか?

 A 贈与税を支払って毎年贈与することで相続税を大きく節税することもできます。
相続税対策は長期的な贈与が効果的です。
相続税と贈与税どちらが得か、次のようになります。

贈与額と負担割合

110万円の基礎控除を使ってこまめに贈与する。
贈与税の税率は、相続税率に比べ高くなっいいますが、相続最低税率が10%であることから、相続税がかかる人は、贈与税の負担割合10%の520万円を目安に贈与をすることにより、相続税の軽減を図ることができます。

贈与額と負担割合 (千円未満切り上げ)

贈与額 一般 直系尊属から20歳以上の
子・孫への贈与
 贈与税額 
 負担割合   贈与税額   負担割合 
200万円 9万円
4.5% 9万円 4.5%
300万円 19万円
6.3%19万円 6.3%
400万円 34万円
8.3%34万円 8.3%
470万円 47万円
10.0%44万円 9.3%
500万円 53万円
10.6%
49万円 9.7%
520万円 58万円
11.1%
52万円 10.0%
600万円 82万円
13.6%
68万円 11.3%
700万円 112万円
16.0%
88万円 12.5%
800万円 151万円
18.8%
117万円 14.6%
900万円191万円
21.2%
147万円 16.3%
1000万円231万円
23.1%
177万円 17.7%
1500万円451万円
30.0%
366万円 24.4%
2000万円695万円
34.7%586万円 29.2%
3000万円1195万円39.8%
1034万円 34.5%
4000万円1740万円43.4%
1530万円 38.2%
5000万円2290万円45.7%
2050万円 40.9%

 Q 二人の孫の通帳に毎年100万円ずつ貯金してやっています。私が亡くなった時に相続財産にならないと思いますが?

 A あなたの相続財産になります。孫名義でありますが孫の名義を借りて定期預金をしているとみなされます。これを「名義預金」と言って相続税の税務調査で問題になります。名義預金とされないために「贈与」の事実を明確にしておくことが大切です。 
 ①毎年、贈与契約書を作成する
 ②贈与者の口座から受贈者の口座へ贈与金額を振り込む
 ③受贈者は自分の口座の通帳・印鑑は自分で保管・管理する
 ④贈与税の申告・納付し、贈与申告書を保管する