Q | 相続の相談に行きたいのですが費用はいくらくらいかかりますか? |
A | 当事務所は相談料は無料にしています。 毎月第一土曜日に無料相談会(要予約)を開催しています。 事前に電話連絡いただければ平日でも無料相談させていただきます。 また、お宅までお伺いすることもできますので、まずお電話ください。 |
Q | 先日父が亡くなりました。相続税の申告をしないといけないのですか? |
A | お父様の遺産が基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人数)以下であれば申告する必要はありません。 |
Q | 相続税はどのくらいかかりますか? |
A | 相続税は遺産額により計算しますが、計算が複雑ですので当事務所にご相談ください。 相続税の目安としては、次のようになります。 |
相続人の数 | 配偶者と子供の場合 | |||||
配偶者+子1人 |
配偶者+子2人 | 配偶者+子3人 | 配偶者+子4人 | 配偶者+子5人 | ||
遺産総額 (基礎控除前) |
4千万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6千万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0 | 0 | |
8千万円 | 235万円 |
175万円 | 137万円 | 100万円 | 70万円 | |
1億円 | 385万円 |
315万円 | 262万円 | 225万円 | 188万円 | |
1億5千万円 | 920万円 |
748万円 | 665万円 | 588万円 | 530万円 | |
2億円 | 1,670万円 |
1,350万円 | 1,217万円 | 1,125万円 | 1,033万円 | |
2億5千万円 | 2,460万円 |
1,985万円 | 1,800万円 | 1,688万円 | 1,595万円 | |
3億円 | 3,460万円 |
2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 | 2,243万円 | |
4億円 | 5,460万円 |
4,610万円 | 4,155万円 | 3,850万円 | 3,660万円 | |
5億円 | 7,605万円 |
6,555万円 | 5,963万円 | 5,500万円 | 5,203万円 |
万円未満四捨五入
相続人が法定相続分により相続したものとして計算、配偶者の税額軽減の適用は配偶者が、法定相続分を相続したものとして計算しています。
相続人の数 | 子供だけの場合 | |||||
子1人 |
子2人 | 子3人 | 子4人 | 子5人 | ||
遺産総額 (基礎控除前) |
4千万円 | 40万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6千万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 | 0 | |
8千万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 | 200万円 |
|
1億円 | 1,220万円 |
770万円 | 630万円 | 490万円 | 400万円 |
|
1億5千万円 | 2,860万円 |
1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 | 1,100万円 |
|
2億円 | 4,860万円 |
3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 | 1,850万円 | |
2億5千万円 | 6,930万円 |
4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 | 2,800万円 | |
3億円 | 9,180万円 |
6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 | 3,800万円 | |
4億円 | 14,000万円 |
10,920万円 | 8,980万円 | 7,580万円 | 6,700万円 |
|
5億円 | 19,000万円 |
15,210万円 | 12,980万円 | 11,040万円 | 9,700万円 |
万円未満四捨五入
子供はいずれも成人しているものとし、税額控除は配偶者の税額軽減以外は無いものとして計算しています。
Q | 遺産の分割や、名義書き換えはいつまでにしないといけないのですか? |
A | 期限はありませんが、遺産分割協議がまとまらなければいつまでも未分割となります。 預貯金等は分割協議がまとまるまでは、凍結されますので出し入れできません。 また、相続税のかかる人は10か月以内に申告と納付が必要です。未分割の場合は、配偶者控除や小規模宅地の減額といった相続税が安くなる制度が使えません。 |
Q | 相続税対策を考えています。年間110万円以下の贈与なら贈与税がかからないと聞きました。 それを超える金額なら贈与しない方が得なのですか? |
A | 贈与税を支払って毎年贈与することで相続税を大きく節税することもできます。 相続税対策は長期的な贈与が効果的です。 相続税と贈与税どちらが得か、次のようになります。 |
贈与額と負担割合
110万円の基礎控除を使ってこまめに贈与する。
贈与税の税率は、相続税率に比べ高くなっいいますが、相続最低税率が10%であることから、相続税がかかる人は、贈与税の負担割合10%の520万円を目安に贈与をすることにより、相続税の軽減を図ることができます。
贈与額と負担割合 (千円未満切り上げ)
贈与額 | 一般 | 直系尊属から20歳以上の 子・孫への贈与 |
||
贈与税額 |
負担割合 | 贈与税額 | 負担割合 | |
200万円 | 9万円 |
4.5% | 9万円 | 4.5% |
300万円 | 19万円 |
6.3% | 19万円 | 6.3% |
400万円 | 34万円 |
8.3% | 34万円 | 8.3% |
470万円 | 47万円 |
10.0% | 44万円 | 9.3% |
500万円 | 53万円 |
10.6% | 49万円 | 9.7% |
520万円 | 58万円 |
11.1% | 52万円 | 10.0% |
600万円 | 82万円 |
13.6% | 68万円 | 11.3% |
700万円 | 112万円 |
16.0% | 88万円 | 12.5% |
800万円 | 151万円 |
18.8% | 117万円 | 14.6% |
900万円 | 191万円 |
21.2% | 147万円 | 16.3% |
1000万円 | 231万円 |
23.1% | 177万円 | 17.7% |
1500万円 | 451万円 |
30.0% | 366万円 | 24.4% |
2000万円 | 695万円 |
34.7% | 586万円 | 29.2% |
3000万円 | 1195万円 | 39.8% | 1034万円 | 34.5% |
4000万円 | 1740万円 | 43.4% | 1530万円 | 38.2% |
5000万円 | 2290万円 | 45.7% | 2050万円 | 40.9% |
Q | 二人の孫の通帳に毎年100万円ずつ貯金してやっています。私が亡くなった時に相続財産にならないと思いますが? |
A | あなたの相続財産になります。孫名義でありますが孫の名義を借りて定期預金をしているとみなされます。これを「名義預金」と言って相続税の税務調査で問題になります。名義預金とされないために「贈与」の事実を明確にしておくことが大切です。 ①毎年、贈与契約書を作成する ②贈与者の口座から受贈者の口座へ贈与金額を振り込む ③受贈者は自分の口座の通帳・印鑑は自分で保管・管理する ④贈与税の申告・納付し、贈与申告書を保管する |