管理者の定めのあるもの)とされています。所得税法は、人格のない社団等を法人とみなして所得税法を適用するとしています。
贈与した個人の税金について
個人が法人に資産を無償で贈与した場合には、贈与した個人が時価で土地を譲ったものとみなして、譲渡所得となり所得税が課税されます。これをみなし譲渡所得課税といいます。
今回の場合は、土地の時価が200万円ですので土地の取得費用はその5%となります。税率は5年を超えてその土地を持っていた場合は20%となります。
したがって、所得税は(200万円-200万円×5%)×20%=38万円となります。
ただし、自治会が地方自治法260条の2に規定する「認可地縁団体」となっている場合は、「公益を目的とする事業を行う法人」として、租税特別措置法第40条の所得税非課税の特例の承認申請をすれば、所得税は非課税となります。
贈与を受けた自治会の税金について
①贈与税・相続税
代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団が財産の贈与又は遺贈を受けた場合には、社団等を個人とみなして、贈与税又は相続税が課税されます。
今回の場合は、贈与に当たり、贈与税は(200万円-110万円)×10%=9万円となります。
ただし、その社団等が公益を目的とする事業を行う法人に該当し、その公益事業に供することが確実なものについては贈与税は非課税となります。
②法人税
法人税法は、人格のない社団等について、法人とみなして法人税法を適用するとしています。もっとも、非収益事業に係る所得については非課税とされています。
したがって、土地の贈与を受けたことによる所得は、非収益事業に係る所得なので法人税は課税されません。