を送っています。子どもは、小遣いを貯めて株に投資するようなことを言っ
ていますが、問題ないですか?
扶養義務がある人へ生活費や教育費に充てるための贈与のうち通常必要なもの
は贈与税が非課税になっています。
この場合、非課税とされるのは、生活費や教育費として必要な都度、直接これ
らに充てるためのものに限られます。
ですから、小遣いを貯金した場合や株の購入代金に充てた場合は、通常必要な
ものとは認められず贈与税の課税対象となります。
尚、教育費については、直系尊属から教区資金の一括贈与を受けた場合の贈与
税非課税措置があります。これは、令和5年3月31日までに、30歳未満の子が、
直系尊属から教育資金として一括贈与を受ける場合で、金融機関との契約により
「教育資金口座の開設」をして1500万円まで一括贈与を受け、教育資金非課税
申告書を提出することにより贈与税が非課税となるものです。