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生命保険の契約者変更と贈与税

Q 30年前から私を被保険者、長男を受取人とする声明保険に加入していたので

すが、定年になり保険料の支払いができなくなったので契約者・保険料負担者を

長男に変更しようと思っています。この場合、贈与税は課税されるのでしょう

か?


A 贈与税はかかりません。


 契約者を長男に変更してもその時点では贈与税はかかりませんが、契約者変更

にあなたが死亡した場合または、保険を解約して長男が解約返戻金を受けた場

は、あながた負担した保険料に対応する部分を相続又は贈与により受けたもの

して相続税又は贈与税が課税されます。

 平成27年の税制改正により保険会社は生命保険契約等について、契約者変更情

や解約返戻金等を記載した調書を税務署長に提出しなければならないこととさ

ています。