Q 義理の母が81歳で亡くなりました。私は長女の婿養子です。養母が亡くなる
前に相続時精算課税制度を利用して居宅と敷地の名義を義母名義から私に変え
ました。その時の贈与税が約100万円かかり、納税しました。
義母の相続財産はほとんどなく相続税はかかりませんので相続税の申告をし
て、前払いした贈与税の100万円を返してもらおうと思っています。しかし、
義理の妹2人は申告をしないと言っています。この場合、100万円は還付され
ないのでしょうか?
A 申告書の提出はあなただけでできますので100万円の還付を受けることがで
きます。
りますが、申告義務自体は相続又は遺贈により財産を取得した者が各自負担する
ことになります。
したがって、各納税義務者は自己の信ずるところにより申告すればよく、一つ
の相続について、各人がそれぞれ異なる申告書の提出も考えられます。
以下に相続税の申告書のひな型を用意しましたので参考にしてください。
相続税の申告書 相続税の申告書(続)