Q 先日、S町にある土地の売買の話があり、登記簿謄本を見たところ、亡く
なった父の名義になっていました。売るつもりはありませんが、不動産屋さんか
ら名義の変更をしておいた方がよいと言われていました。
名義の変更をしておいた方がいいでしょうか?
A 売るつもりがなくても、名義の変更をしておいてください。
昔から家督制度の慣習で長男が家を継ぐことが当たり前と思われてきました。
代々長男が家を継いでいて、しかも固定資産税を納税していますので相続が済ん
だものと思い込んでいる人が多いようです。
土地が亡くなった方の名義になっている場合が多いですが、将来その土地を売
却するときは、相続人の方の実印を押してもらわないといけなくなります。
相続人がご兄弟だけの場合は、それほど手間はかからないと思いますが、ご兄
弟が亡くなられ、その奥さんや子どもさんが相続人になっている場合は、かなり
厄介になります。ですがご自身で判子をついていただくために走り回る必要はあ
りません。むしろ、ご本人が動くとかえってトラブルになりがちです。
こんなときは第三者であるプロに任せるのが一番です。こうしたことをうまく
まとめるのが司法書士です。気軽に相談できる司法書士がいない場合は、私ども
にご相談いただければご紹介します。
ちなみに、司法書士がよく使う方法としては、次のような書類を相続人に送り
ます。
「相続分がないことの証明書」
私は、被相続人〇〇から十分な援助・贈与を受けていますので、被相続人〇〇の
死亡による相続人について、これ以上は受け取るべき財産はないことを証明します。
令和 年 月 日 香川 一郎 印
本来は、遺産分割協議書を作成して、各自に署名、押印(実印) しなければなり
ませんが、遺産分割協議書を作成するのは大変ですので、その不動産を相続する
相続人以外の相続人全員が、それぞれこの証明書に実印を押し、印鑑証明を添付
すれば相続登記ができます。