Q 先日父が85歳で亡くなりました。財産は預金が800万円程度とK町に父の自
宅とその敷地が100坪、近くに畑が100坪程度あります。相続人は私と弟の
2人ですが相続税の申告をしないといけないのでしょうか?
A お父様の遺産額が、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)
以下であれば相続税の申告書を提出する必要はありません。
現在の税制では、相続税がかかる人の割合は8%と言われています。
ですから、100人の方が亡くなると8人程度の方が相続税を納めることになります。
相続税がかかるかどうかは、お父様の遺産額がどれくらいあるか、相続人が何
人かによって違ってきます。
財産評価をする場合、遺産のうち自宅の敷地330㎡までの部分については、小
規模宅地として20%の評価になる場合もあります。また、市街化区域の農地の
場合は宅地並みの評価になりますので、具体的に財産評価をしてみないとわかり
ませんが、以下に相続税申告のスケジュールと相続税の目安・財産評価の目安・
相続税の計算の仕方を掲載していますので参考にしてください。
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