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相続税の申告はしないといけない?

Q 先日父が85歳で亡くなりました。財産は預金が800万円程度とK町に父の自

  宅とその敷地が100坪、近くに畑が100坪程度あります。相続人は私と弟の

  2人ですが相続税の申告をしないといけないのでしょうか?  

       

A お父様の遺産額が、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)

  以下であれば相続税の申告書を提出する必要はありません。


 現在の税制では、相続税がかかる人の割合は8%と言われています。

 ですから、100人の方が亡くなると8人程度の方が相続税を納めることになります。

 相続税がかかるかどうかは、お父様の遺産額がどれくらいあるか、相続人が何

人かによって違ってきます。

 財産評価をする場合、遺産のうち自宅の敷地330㎡までの部分については、小

模宅地として20%の評価になる場合もあります。また、市街化区域の農地の

場合は宅地並みの評価になりますので、具体的に財産評価をしてみないとわかり

ませんが、以下に相続税申告のスケジュールと相続税の目安・財産評価の目安・

相続税の計算の仕方を掲載していますので参考にしてください。

 当事務所では、簡単な診断を無料でいたしておりますので、是非ご相談ください。

     

・相続税申告のスケジュール                                         ・相続税の目安 

・財産評価の目安                           ・相続税の計算の仕方